不動産(住宅・土地)を相続された方

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相続した不動産や空き家でお悩みの方へ

加古川・高砂・播磨町・稲美町の不動産売却を手がける「野崎太郎宅地建物取引士事務所」が、相続した不動産についてお悩みの方に向けて、相続物件が引き起こしやすいトラブルや相続物件の税金の知識、上手な活用の仕方などをわかりやすく解説します。

日本国内には約800万戸以上の「空き家」があると言われています。特に多いのが、親から相続した実家を放置しているケースです。誰も住むことなく手入れもせずに放っておいたままの家は老朽化が進むにつれ、さまざまなトラブルが発生するリスクが高まります。早めに専門家に相談してトラブル発生のリスクを回避しましょう。お悩みは当事務所にお気軽にご相談ください。

空き家放置によるトラブル例

空き家放置によるトラブル例

空き家を管理せずに放置しておくと、老朽化が進んで建物が破損したり倒壊したりしやすくなります。また、破損や倒壊によって第三者に被害が及んだ場合は、その賠償責任を負うことになります。その他にも、放置された空き家は不法投棄や放火、侵入といった犯罪の温床になりやすく、不衛生な状態になったり、景観を悪化させたりして近隣にも迷惑をかけることにもなります。

また、不動産には所有しているだけでも税金がかかります。さらに、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすようになって行政から「特定空き家」に認定されると優遇措置が効かなくなるため、固定資産税の税率は大幅にアップしてしまいます。

空き家にかかる税金

住居が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税は更地の最大6分の1、都市計画税は最大3分の1まで減額されます。しかし、行政によって「特定空き家」に認定されると、この特例が適用されなくなります。「特定空き家」の場合は、更地と同様の税率になります。

相続について

相続について

相続とは、簡単に言えば故人の財産を受け継ぐこと。相続財産を受け継いだ人には相続税が課税されます。

相続税とは?

故人の財産を相続した場合に課せられる税金です。ただし、すべてのケースで課されるわけではありません。相続財産の総額が基準を超えている場合のみに課税対象となります。

土地や建物など不動産は分配が難しく、複数の相続人がいる場合は分配の割合や方法についての意見が食い違うことも。意見がまとまらないまま、相続税の申告を期日までに済ませられずにいると、相続税のほかに無申告加算税や延滞税、重加算税も課されてしまいます。相続物件について少しでも不安やお悩みがあれば、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。

不動産のベストな活用方法とは?

不動産のベストな活用方法とは?

空き家や空き地を放置すると、さまざまなトラブルが発生するリスクがあります。そうしたリスクを回避するためには、状況や物件に合わせて積極的に活用していくことが大切。こちらでは、相続不動産の活用方法としておすすめの3つの選択肢をご紹介します。

売却

誰も住む・使用する予定がない空き家であれば、すべての相続人の同意を得たうえで「売却する」という方法があります。不動産売却であれば、老朽化が進む前に物件を現金化することが可能となり、経年・老朽化による資産価値の低下も防ぐことができ一石二鳥です。

土地活用

相続した土地を確保しておきたい場合には、まず更地にして、そのうえで駐車場にしたり土地賃貸を始めたりする方法があります。ただし、物件によって適した土地活用の方法は異なります。当事務所にご相談いただけましたら、まずは現地へ駆けつけて土地を拝見し、そのうえで適切な活用方法をアドバイスさせていただきます。

維持管理

将来的に誰かがその建物・土地を使用する場合には、老朽化が進まないように維持・管理していくのも一つの方法です。ただ、物件が遠方にある場合などは、維持・管理にかかる手間と費用が大きな負担になることも。そのような場合には専門業者による空き家管理サービス(下記該当箇所にアンカーリンク)の導入なども検討してみると良いでしょう。

当事務所は空き家管理サービスにも対応しています

「遠方に住んでいるため管理できない……」「自分で空き家を管理していくのは大変……」。このようなお悩みをお持ちの方は野崎太郎宅地建物取引士事務所にご相談ください。当事務所では空き家管理サービスのご提案も可能です。オーナー様に代わって空き家の維持・管理に必要なさまざまな作業をお引き受けいたします。

プラン別空き家管理サービス

当事務所ではさまざまなプランの空き家管理サービスをご用意しています。オーナー様のご要望に応じて最適なサービスプランをご提案しますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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